会社設立時の資本金の決め方とは?
会社を設立するときに資本金を定め、定款や登記書類へ記載しなければなりません。この資本金は登記簿謄本にも記載されるものであり、会社の要素の重要なものの一つとなります。
資本金はいくらからでも会社を作ることが可能ですが、少なすぎても多すぎてもよくないのが資本金です。多すぎると、例えば資本金の額が1000万円を超えて会社を設立してしまうと通常新規法人は消費税が非課税の法人となりますが、この特例が外れてしまうと、初年度から法人税の課税対象となってしまいます。一方資本金が少なすぎると、法人としての信頼が薄くなり、例えば融資を受けたい場合には、資本金が少ないため融資をおろせないということにもなりかねません。そのため、資本金の額は少なくても100万円を準備して置くことがよいかと思われます。
一般的には300万円の資本金があれば融資にも影響することなく事業を進められる可能性が高まります。
岡田税理士事務所では、名古屋市、一宮市、稲沢市、日進市を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、「会社設立」、「節税対策」、「税務調査」などといった税務相談を承っております。また資金調達のための補助金、助成金についても対応しておりますので、税務に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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