特別 決議
- 事業承継税制とは?
そこで2018年に税制が見直され、利用条件の緩和、また税金の免除率・猶予率が従来の80%から100%になる特別措置が加わりました。ただし、この特別措置は時限的な制度です。特別措置の適用を受けるためには2023年3月31日までに特例承継計画を各都道府県の担当課に提出する必要があります。 また手続きは単純ではなく、む...
当事務所が提供する基礎知識
-
個人事業主の税務調査...
税務調査とは、税務署が行う納税者が税務申告を適正に申告しているかの調査を指します。 税務調査される企 […]
-
1.6億円が無税にな...
相続税とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際に支払う税金のことです。この相 […]
-
事業承継対策の方法と...
事業承継の対策は日本にとって非常に大きな課題です。中小企業庁は2025年までにおよそ127万社の企業廃業する可 […]
-
相続税の基礎控除につ...
相続税には、基礎控除が設けられています。この基礎控除について理解していない場合、相続税を多く支払うことになるこ […]
-
吸収合併の特徴|合併...
会社経営の世界では、会社同士の合併というのは珍しくありません。単なる統合ではなく、吸収合併の場合には合併前の契 […]
-
土地を売却する際にか...
さまざまな理由によって土地を売却する際には、譲渡所得税がかかります。想定外の出費を抑えるという意味でも、節税す […]
よく検索されるキーワード
税理士紹介

岡田 悦子[おかだ えつこ]
法人・個人を問わずお客様の課題にしっかりと向きあい、最善の未来に向けお手伝いさせて頂きます。法人のお客様には、企業経営に関する知識、ノウハウを提供し、経営にかかわる課題解決をサポートいたします。お客様の事業発展に寄与することが税理士の存在価値であると私たちは考えています。個人のお客様には円滑な相続・資産運用を行うことにより、ご家族の皆様の資産面での不安を取り除き、良き相談役としてご家族皆様の幸せな未来の実現にむかってサポートしていきます。我々はその実現を支えるチームであり続けたい。信頼できる最高のパートナーとして。
- 所属団体
- 名古屋税理士会 昭和支部
事務所概要
- 事務所名
- 岡田税理士事務所
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番31号 清原名古屋ビル7階
- 電話番号
- 052-875-5607
- FAX
- 052-875-5608
- 営業時間
- 平日10:00~18:00 土日祝10:00~22:00