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事業承継税制とは?

事業承継税制という税制があります。これは事業承継を行う時に発生する税金が猶予されたり、免除されるという税制です。この税制の適用を受ける、受けないでは税金が大きく異なりますので、利用できる場合は利用しておきたい税制です。

 

この税制はもともと2009年に策定されました。事業承継時の課題として贈与税や相続税の金額が大きすぎるということで策定されましたが、利用の条件が厳しく、利用する企業は多くありませんでした。

 

そこで2018年に税制が見直され、利用条件の緩和、また税金の免除率・猶予率が従来の80%から100%になる特別措置が加わりました。ただし、この特別措置は時限的な制度です。特別措置の適用を受けるためには2023年3月31日までに特例承継計画を各都道府県の担当課に提出する必要があります。

 

また手続きは単純ではなく、むしろ煩雑・複雑です。適用条件をよく理解していないと、免除・猶予されるはずだった税金を納めなければならなくなるケースもありますので、注意が必要です。

 

岡田税理士事務所では事業承継を成功に導くため、専門的な知識をご提供し、経営者様の想いが繋がっていくよう、公平中立な立場をもってお客様に最も適したご提案をいたします。 また、最も高度かつ幅広い知識が求められる事業承継における相続税対策を行うため、プロの視点から株価対策まで的確なアドバイスをご提供いたします。

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岡田 悦子

岡田 悦子[おかだ えつこ]

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