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法人が納めなければいけない税金の種類と納付方法

法人においては、以下のように様々な税金を支払わなければなりません。

 

①法人税
②法人住民税
③法人事業税
④特別法人事業税
⑤消費税

 

この記事では、これらの法人の支払わなければならない税金についてとその納付方法について説明します。

 

①法人税
・法人税とは
まず、法人税の算定方法についてご説明します。最初に、益金から損金を引いて課税対象額を算定し、それに対して税率をかけます。それによって求められた額から各種控除を引くことによって納税額が算定されます。法人税は、以上のような算定方法で計算されています。
なお、益金とは税法上の収益のことを指します。また、損金とは税法上の費用に相当するものです。実は、会計上の収益、費用に当たるものが税法上そのまま収益、費用とみなされるとは限らないため、このように呼ばれています。

 

・法人税の納付方法
●納付期限
法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

 

●納付方法
国税の納付方法は、ダイレクト納付やクレジットカード納付、コンビニ納付など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの方法について、詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

 

②法人住民税
・法人住民税とは
法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるものです。道府県民税と市町村民税があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税するものです。

 

資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される均等割、法人税額に応じて課される法人税割があります。

 

・均等割:資本金の額、従業者数に応じて定額の負担を求めるもの
     税率:道府県民税・・・2~80万円(制限税率なし)
        市町村民税・・・5~300万円(制限税率は標準税率の1.2倍)

 

・法人税割:法人税額に応じて負担を求めるもの
      税率:道府県民税・・・法人税額の1.0%(制限税率2.0%)
         市町村民税・・・法人税額の6.0%(制限税率8.4%)

 

・法人住民税の納付方法
●納付期限
法人住民税や法人事業税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。

 

●納付方法
一般的には納付書に現金を添えて納付する方法や、電子納税など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの詳細については、各地方公共団体に確認する必要があります。

 

③法人事業税
・法人事業税とは
法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税のことです。法人がその事業活動を行う際に地方団体の各種の行政サービスの提供をもらっているため、必要な経費を分担すべきであるという考え方の下、課税される税金です。事務所などを持っている法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。
資本金1億円を超える普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金などの額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課されます。資本金1億円以下の普通法人などに対しては、所得割のみが課されます。このほかにも、電気供給業(小売電気事業等及び発電事業等を除く)、ガス供給業、保険業を営む法人に対しては、収入金額に応じた収入割が課されます。

 

・法人事業税の納付方法
上記②法人住民税の場合と同様の方法で納付します。

 

④特別法人事業税
・特別法人事業税とは
特別法人事業税は、国税ですが、地方税である法人事業税とあわせて申告・納付します。

 

法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

 

・特別法人事業税の納付方法
上記②法人住民税の場合と同様の方法で納付します。

 

⑤消費税
・消費税とは
消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。

 

法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。

 

また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。

 

・消費税の納付方法
上記①法人税の場合と同様です。

 

以上が、法人が支払わなければならない税金の種類とその納付方法です。

 

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