生命保険の満期保険金を受け取った場合の確定申告について
生命保険の満期保険金を受け取ったときには、所得税が課税されます。
そして満期保険金の受け取り方によっても、一時所得での課税か雑所得での課税かに分かれていきます。
本稿では、生命保険の満期保険金を受け取った場合の確定申告について解説していきます。
満期保険金の受け取り方と確定申告
まず満期保険金を受け取ったときの所得の違いですが、主に2つあります。
一つが満期保険金を一時金で受け取った場合です。
この場合には一時所得となり、「満期保険金―積み立てた元本―50万円」で計算された金額を2分の1にした金額が所得金額となります。
そのため、どのくらい積み立てたのか、ということが重要になってくるのです。
もし満期保険金を受け取ったのが外貨建てであれば、日本円に換算した金額で計算を行います。
もう一つの方法は、年金で満期保険金を受け取る方法です。
この場合には、雑所得として計算をされて確定申告を行うことになります。
雑所得の申告の場合には、必要経費を差し引くことができますので、この必要経費に関しては各保険会社にも確認して正しい金額を差し引くようにしましょう。
満期保険金を受け取る際の注意点
満期保険金を受け取った際には、前述の通り一時所得もしくは雑所得となります。
そして、一時所得の場合、もし利益が50万円未満の場合には一時所得がゼロになるので確定申告が不要になります。
また、雑所得の場合にも給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要となります。
しかし、この基準を超えた場合には必ず確定申告を行うようにしましょう。
また確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。
一時金や年金、どちらで受け取った方がいいのか、そして確定申告は必要なのかということに関しては専門家である税理士までご相談ください。
また、満期保険金を受け取るにあたってどのくらいの経費(積立)があったかは必ず確認するようにしましょう。
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