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事業承継税制における「特例承継計画」とは

事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。中小企業が日本の経済や社会を支えていると言っていいほどに多数の中小企業が日本にはあります。
しかし、日本の中小企業は、問題を抱えています。それが後継者問題です。日本の中小企業は、経営者の高齢化により、後継者が見つからず、引き継がれない会社が多数出てくると見込まれています。

 

この問題を解決するために、「親族内承継」、「社内承継」、「外部から招聘した第三者への承継」、「M&Aによる第三者承継」の4種類の方法により事業承継が行われています。

 

この事業承継をする際、多額の贈与税・相続税がかかると、予想外の支出で経営が圧迫され、円滑に事業承継することが難しくなります。この問題の解決のために事業承継税制が存在します。この事業承継税制を活用すると、一定の要件を満たすことで、後継者が取得した非上場の自社株式にかかる相続税や贈与税の納税猶予がスタートします。この後、一定期間にわたって要件を満たすことによって、納税猶予された税額が免除されます。この事業承継税制には、一般措置と特例措置の二つが存在します。特例措置の場合には、特例承継計画が必要です。
この記事では、特例承継計画について解説します。

 

■特例承継計画とは?
事業承継税制の特例措置を受けるには、2024(令和6)年3月31日までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
この特例承継計画には、後継者名や事業承継の予定時期、承継時までの経営の見通しや承継後5年間の事業計画などを記載します。そして、その内容に関して認定経営革新支援機関による指導及び助言を受けなければなりません。

 

この認定経営革新等支援機関とは、経済産業省の認定を受けた、税務や金融等に関する専門知識や中小企業支援の実務経験を一定以上有する個人や法人などの機関のことです。
また、株式の移動前に計画が提出できなかった場合でも、2024(令和6)年3月31日までの贈与・相続については、経営承継円滑化法の認定申請を行う際に併せて計画書の提出ができることを覚えておいてください。

 

中小企業庁のホームページ
に業種別の記載例もありますので、参考にしてください。

 

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