有限会社における事業承継のポイント
昔から続いている会社を事業承継する場合に、その会社が有限会社であるということもあるでしょう。有限会社を事業承継する場合には、株式会社を事業承継する場合と手続きが少し異なります。この記事では、有限会社を事業承継する場合の手続きのポイントについて解説していきます。
〇事業承継の方法
①株式の発行をしていない場合
株式の発行をしていない有限会社の場合は、先代経営者の出資持分を後継者の名義へと書き換える方法で事業承継を行います。この出資持分とは、有限会社に出資した金額に応じて得られる財産権のことです。これは、株式会社における株式と同じです。有限会社の出資持分を引き継ぐには、持分の価値を株式のように評価をし、その価値に応じた相続税を支払う必要があります。
出資持分の評価方法は、会社の規模により異なることに注意が必要です。持分の評価には高度な会計、税務の知識がなければならないので、税理士などの専門家に評価を依頼するべきと言えるでしょう。
また、この出資持分の名義書き換えだけでなく、社員総会を開き、後継者を取締役に選任することも必要です。
②株式の発行をしている場合
株式の発行をしている有限会社の場合、株式会社の場合と同様に後継者に株式を譲渡し、経営権を譲り渡す手続きが必要です。有限会社の経営権を完全に承継したい場合には、100%の株式を承継する必要があります。
また、現存する有限会社については、定款の定めに関係なく、すべての株式に譲渡制限が設定されています。そのため、有限会社の株式を承継するには、株主総会を開き、譲渡承認請求と承認手続きを行わなければなりません。
また、①株式の発行をしていない場合と同様に、株式の承継には、株式の価値算定が必要です。この場合においても、高度な会計、税務の知識が必要なので、税理士へと価値算定を依頼すべきと言えるでしょう。
以上が有限会社を事業承継する場合の手続きのポイントです。
岡田税理士事務所は、名古屋市、一宮市、稲沢市、日進市を中心に愛知県、岐阜県、三重県で幅広く活動しています。
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