土地の評価額を軽減できる「小規模宅地等の特例」とは?
土地を相続した際の相続税を減らすことが出来る特例として「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を活用することによって土地の評価額を最大で80%も減らすことが出来るので、かなり大きな節税効果があります。
しかし、この特例を活用するには条件があります。今回は小規模宅地の特例の条件と特徴について解説していきます。
■小規模宅地の特例の条件
小規模宅地の特例を適用するには3つの条件の中からいずれかを満たしている必要があります。
・もともと被相続人が住んでいた宅地(特定居住用宅地等)
まずもともと被相続人が住んでいた宅地を相続する場合です。この場合には、被相続人、もしくはその被相続人と生計を一にしていた親族が所有している宅地を配偶者、もしくは親族、家なき子に相続をするときに相続税の減税を受けることが出来ます。
しかし、広大な面積の土地すべてを減税するというわけではなく、330㎡までの宅地であれば80%の相続税を抑えることができます。
・事業を行っていた土地(特定事業用宅地)
被相続人が事業を行っていた土地を相続する際には、400㎡までの土地であれば80%の相続税を抑えることが出来ます。しかし、この条件を満たすには相続を受けた人が相続税の申告期限まで、被相続人が行っていた事業を継続して行っていることが条件になります。
・貸していた土地(貸付事業用宅地等)
次に土地を貸していた場合です。この貸付事業用宅地等の条件としては、社会的に見て明らかに不当な低い金額で貸し付けていないか、ということや亡くなる3年以内に貸し付けが行われた土地に関しては貸付事業用宅地等の要件を満たすことが出来ない、というものがあります。
小規模宅地の特例を活用することで多くの相続税を抑えることが出来ます。
しかし、条件もありますので相続が起こって慌てないうちに必ず相続に関することで準備を進めておきましょう。
岡田税理士事務所では、名古屋市、一宮市、稲沢市、日進市を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、「会社設立」、「節税対策」、「税務調査」などといった税務相談を承っております。また相続や資金調達などといった業務にも対応しておりますので、税務に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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