【税理士が解説】会社設立費用は全部経費で計上できる?
会社を設立する際には、会社の登記費用や事務所の家賃などといった費用が掛かります。
会社を設立してから事業を始めるまでの経費、そして会社を設立する前の経費は全て経費で計上することができるのでしょうか。
本稿では、会社設立費用の経費計上について解説していきます。
会社設立費用は経費計上が可能
まず会社の設立費用ですが、主に2つの費用に分けることが可能です。
一つは「創立費」、もう一つは「開業費」となります。
一つ目の創立費は、会社を設立する前にかかった費用のことで、開業費は会社を設立してから実際に事業を開始するまでの費用になります。
創立費には会社の登記費用や定款の認証費用、本店となる事務所の契約金、発起人の人件費などが挙げられます。
一方で、開業費には事務所の家賃や従業員の人件費、広告宣伝費などといった事業開始にかかる費用が挙げられます。
最終的にこれらの費用は全て経費計上することが可能ですが、一つ注意点があります。
それは、一度これらの費用について経費ではなく繰延資産として計上することです。
具体的な注意点については以下で解説していきます。
会社設立費用の経費計上時の注意点
会社設立費用の経費計上においては、最終的には経費として計上できるものの、この経費計上のタイミングは任意で決められます。
すなわち、設立直後は赤字になることが多いため黒字転換したタイミングで経費計上することが可能なのです。
しかし、任意のタイミングで経費計上するためには一度繰延資産計上する必要があることに注意が必要です。
例えば1期目で全額経費計上することも可能なので、いきなり経費計上してもよいのですが、税金のことを考えると黒字転換したタイミングでの計上をすることであとで納税資金に困らずに済むことになります。
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