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【税理士が解説】会社設立日の決め方のポイント

会社を設立したいと考えた時、設立日をいつにするべきか判断が難しいと思います。

思い入れのある日や縁起の良い日でも良いのですが、適当に決めてしまうと税金面で損をしかねません。

この記事では会社設立日の決め方について、節税効果が高くなるポイントから解説いたします。

会社設立日とは

会社設立日とは、法務局へ登記の申請をし、受理された日です。

法務局が休みである以下の期間は会社設立日として設定できません。

 

  • 土日祝日
  • 年末年始(12/291/3

 

郵送で申請する場合は、申請書類が法務局へ到着し、受理された日が会社設立日となります。

希望日に到着するか不安な場合には、窓口またはオンラインで直接申請してください。

節税に効果的な会社設立日の決め方

会社設立日の決め方によって、納税額に大きな違いが出ることもあります。

消費税の免税期間を最大限に活用する

資本金1,000万円以下で会社を設立すると、原則として1期目・2期目の消費税納税が免除されます。

1期目とは、会社設立日から最初の決算日までの期間です。

 

たとえば決算日が331日の場合、会社設立日を21日にしてしまうと、1期目は2か月間だけになります。

しかし会社設立日を41日にすると、翌年331日までの12か月間を1期目にできます。

会社設立日と決算日を出来る限り遠ざけることで、免税期間を最大限に活用できるのです。

 

ただし2期目も免税を継続するためには、次の条件のどちらかを満たさなければなりません。

 

  • 1期目の期間が7か月以下
  • 会社設立日以降6か月間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは支払う給与・賞与が1,000万円以下

法人住民税を節税する

会社を設立してから決算日までが丸1年に満たない場合、法人住民税の均等割をひと月分少なく納税できる可能性があります。

会社設立日が1日以外の場合、その月を切り捨てて計算するためです。

 

たとえば会社設立日が71日の場合、7月分の均等割も納税しなければいけません。

しかし設立日を72日にした場合、7月分は切り捨てられ、8月分からの納税となります。

1日を避けて設立すると、数千円ではありますが節税できるのです。

 

例外として初年度の日数が1か月に満たない場合は、繰り上げてひと月分の均等割を納税します。

たとえば決算日が331日で会社設立日が315日の場合、3月分の均等割を納税する必要があります。

まとめ

この記事では会社設立日の決め方について解説しました。

会社設立日によって支払うべき税金額が変わります。

少しでも節税効果を高めたい場合には、会社設立日にこだわると良いでしょう。

節税を考慮して会社設立日を決定したい時には税理士までご相談ください。

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岡田 悦子

岡田 悦子[おかだ えつこ]

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