持株会社を活用した事業承継のメリット・デメリットとは
中小企業の事業承継における課題のひとつに、自社株の評価額高騰に伴う多額の税負担があります。
す。
本記事では、持株会社を活用した事業承継のメリットとデメリットを解説します。
持株会社を事業承継に活用するメリット
持株会社を活用する事業承継には、次のようなメリットがあります。
自社株の株価、評価額を抑制できる
事業会社の株式を新たに設立した持株会社に集約することで、自社株式の株価、評価額の上昇を抑制できる可能性があります。
これは、企業価値を算定する評価方法の違いを税務上利用する手法で、結果として相続税や贈与税の負担増を防ぐ効果が見込まれます。
業績好調な企業ほど株価が高くなる傾向があるため、持株会社を間に挟むことで、計画的かつ長期的な視点での株式移転が可能となります。
納税資金や退職金を確保できる
持株会社が現経営者から事業会社の株式を買い取ることで、現経営者側にまとまった現金を確保する手法が有効です。
この方法により、現経営者は売主としてまとまった現金を確保でき、引退後の生活資金や他の相続人への円滑な分配資金として活用できます。
一方、後継者は高額な株式取得の負担を軽減でき、スムーズな経営権移行が実現します。
さらに、持株会社がグループ全体を統括することで、後継者による強固な支配体制の構築にも繋がります。
持株会社を事業承継に活用するデメリット
持株会社の活用にはメリットがある一方で、次のようなデメリットもあります。
設立や維持に一定のコストが生じる
事業承継に持株会社を活用するデメリットとして新たな法人設立時の初期費用に加え、法人住民税の均等割や決算申告に係る税理士報酬などの維持費用がかかる点です。
また、狙った株価抑制効果が安定し、十分な節税メリットを享受できるまでには、3年から5年程度の期間を要することが一般的です。
そのため、短期間での承継が必要な差し迫った状況では、費用対効果が見合わない可能性があります。
税務上の取り扱いが複雑になる点
事業承継に持株会社を活用する場合、税務上の取り扱いが複雑になる点はデメリットといえます。
持株会社化に伴う株価算定やグループ全体の税務計算、および関連する税務処理はかなり複雑です。
また、事業会社から持株会社への配当金移動などにより資金繰りの調整が必要となり、グループ経理部門の負担が増加する可能性もあります。
特に、単なる節税目的とみなされた場合、税務当局から否認されるリスクがあり、多額の追徴課税を受ける可能性もあります。
まとめ
持株会社の活用は、自社株評価の抑制や現預金の確保という点で、事業承継における非常に有効な選択肢のひとつです。
しかし、設立・維持コストや行為計算否認規定の適用といった税務上のリスクも存在するため、長期的かつ総合的な視点での慎重な判断が必要です。
スクとリターンを正確に把握するためにも、早い段階で経験豊富な税理士へ相談し、精緻なシミュレーションを実施することが大切です。
当事務所が提供する基礎知識
-
株式会社と合同会社の...
会社の形態には株式会社をはじめ、合同会社、合資会社、合名会社など多くの形態がありますが、株式会社と合同会社では […]

-
株式譲渡とは?手続き...
株式譲渡とは、M&Aにおいて活用される手法で、具体的には売り手側が買い手側に対して株式を譲渡することに […]

-
会社設立時の資本金の...
会社を設立するときに資本金を定め、定款や登記書類へ記載しなければなりません。この資本金は登記簿謄本にも記載され […]

-
吸収合併の特徴|合併...
会社経営の世界では、会社同士の合併というのは珍しくありません。単なる統合ではなく、吸収合併の場合には合併前の契 […]

-
節税対策の重要性
会社は事業年度が終了したら、決算を行いその決算をもとに法人税を支払わなければなりません。しかし、節税対策を確実 […]

-
1.6億円が無税にな...
相続税とは、ある人が亡くなったとき、その人の財産を配偶者や子どもなどが引き継ぐ際に支払う税金のことです。この相 […]

よく検索されるキーワード
税理士紹介
岡田 悦子[おかだ えつこ]
法人・個人を問わずお客様の課題にしっかりと向きあい、最善の未来に向けお手伝いさせて頂きます。法人のお客様には、企業経営に関する知識、ノウハウを提供し、経営にかかわる課題解決をサポートいたします。お客様の事業発展に寄与することが税理士の存在価値であると私たちは考えています。個人のお客様には円滑な相続・資産運用を行うことにより、ご家族の皆様の資産面での不安を取り除き、良き相談役としてご家族皆様の幸せな未来の実現にむかってサポートしていきます。我々はその実現を支えるチームであり続けたい。信頼できる最高のパートナーとして。
- 所属団体
- 名古屋税理士会 昭和支部
事務所概要
- 事務所名
- 岡田税理士事務所
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番31号 清原名古屋ビル7階
- 電話番号
- 052-875-5607
- FAX
- 052-875-5608
- 営業時間
- 平日10:00~18:00 土日祝10:00~22:00