特別 決議
- 事業承継税制とは?
そこで2018年に税制が見直され、利用条件の緩和、また税金の免除率・猶予率が従来の80%から100%になる特別措置が加わりました。ただし、この特別措置は時限的な制度です。特別措置の適用を受けるためには2023年3月31日までに特例承継計画を各都道府県の担当課に提出する必要があります。 また手続きは単純ではなく、む...
当事務所が提供する基礎知識
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相続税の基礎控除につ...
相続税には、基礎控除が設けられています。この基礎控除について理解していない場合、相続税を多く支払うことになるこ […]
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相続税申告を税理士に...
相続は、人生で数回しか経験しない手続きです。そのため、相続についての理解が十分でないことがほとんどであり、手続 […]
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税務調査とは?~税務...
税務調査は、税務署が公正公平な課税を実現するために税務署が法人や個人事業主の帳簿や領収書の保管状況などを調査す […]
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株式会社と合同会社の...
会社の形態には株式会社をはじめ、合同会社、合資会社、合名会社など多くの形態がありますが、株式会社と合同会社では […]
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補助金と助成金の違い
資金調達の方法の一つとして、補助金と助成金があります。これらはどちらも会社の事業に対して、もしくは会社が行って […]
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法人が納めなければい...
法人においては、以下のように様々な税金を支払わなければなりません。 ①法人税②法人住民税③法人事業税 […]
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税理士紹介
岡田 悦子[おかだ えつこ]
法人・個人を問わずお客様の課題にしっかりと向きあい、最善の未来に向けお手伝いさせて頂きます。法人のお客様には、企業経営に関する知識、ノウハウを提供し、経営にかかわる課題解決をサポートいたします。お客様の事業発展に寄与することが税理士の存在価値であると私たちは考えています。個人のお客様には円滑な相続・資産運用を行うことにより、ご家族の皆様の資産面での不安を取り除き、良き相談役としてご家族皆様の幸せな未来の実現にむかってサポートしていきます。我々はその実現を支えるチームであり続けたい。信頼できる最高のパートナーとして。
- 所属団体
- 名古屋税理士会 昭和支部
事務所概要
- 事務所名
- 岡田税理士事務所
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番31号 清原名古屋ビル7階
- 電話番号
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- FAX
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