赤字決算の場合法人税はどうなる?申告は必要?
経済活動を行う企業にとって、利益を生み出して黒字で決算を迎えたいものではありますが、経営環境や事業戦略の選択によっては赤字決算となる場合もあります。
黒字で利益が出ている時に法人税を納めなければならないのは勿論ですが、赤字決算の時には法人税の申告や納税の義務はどうなるのでしょうか。
本記事では、赤字決算の場合の法人税について申告や納税の義務についても含めて詳しく解説します。
赤字決算の状態とは?赤字決算の判断方法
赤字決算とは、ある事業年度の売上が経費を下回って会計上での利益がマイナスとなる状態、つまりは最終的な利益額がマイナスである状態を指します。
赤字決算かどうかの具体的な判断は、経常利益がマイナスであるかどうかを基準に判断します。
特に、税法上の所得がマイナスとなる場合を「税法上の赤字」といいます。
赤字決算であるか判断する際には、売上にかかわる経費が重要な要素となります。
そのため、経費がしっかりと税法上で認められる対象であるか、金額は誤っていないかに注意しましょう。
例えば、事業に必要な備品などの減価償却額に誤りが存在し、本来は黒字であった場合です。
この場合、法人税の納付義務も生じます。
法人税申告の第一歩として、適切に経費精算が行えているのかはしっかりとチェックするようにしましょう。
赤字決算の状態の時、法人税はどうなる?申告は必要か
赤字決算の場合、一般的には所得がないため法人税は課税されません。
そのため、納税義務は存在しません。
しかし、法人税の申告義務は存在するため、注意が必要です。
法人税法に基づき、通常時と同様に毎事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に申告を行いましょう。
なお、赤字を計上した場合、その損失額を将来の黒字(所得)に充当し、赤字額を相殺することが可能です。
これを「損失の繰越控除」といいます。
繰越控除期間は10年間で、将来黒字となった場合にその年の利益から過去の赤字分を差し引くことができます。
このため、場合によっては単年度では黒字決算でも法人税を支払う必要がない場合もあります。
赤字決算の時における法人税申告の注意点
赤字決算の場合でも法人税申告は必須であり、申告に際しては以下の点に注意が必要です。
まず、赤字であるから申告は不要であると思って申告を怠った場合、税務署からの追徴課税や罰則が科される可能性があります。
次に、「損失の繰越控除」を行える点です。
赤字の金額を適切に管理し、赤字の時は勿論、繰越のできる黒字の時にも適切に申告書類に記入することが重要です。
税務相談は岡田税理士事務所におまかせください
岡田税理士事務所では、企業税務に詳しい税理士が在籍しております。
法人税の申告や納付の流れについてもっと詳しく知りたい、法人税の申告にあたっての計算を代行したい、経費として計上していいか悩むものについて相談したいなど企業税務について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
-
事業承継を税理士に相...
事業承継は非常に多くの分野の知識が必要です。例えば株式の売買に関して会社法の知識はもちろん、経営に関する知識も […]
-
法人税の種類
法人税は法人が支払うべき税金のことを指しますが、法人税には「広義の法人税」と「狭義の法人税」があります。先ほど […]
-
会社設立時の資本金の...
会社を設立するときに資本金を定め、定款や登記書類へ記載しなければなりません。この資本金は登記簿謄本にも記載され […]
-
株式譲渡とは?手続き...
株式譲渡とは、M&Aにおいて活用される手法で、具体的には売り手側が買い手側に対して株式を譲渡することに […]
-
【税理士が解説】会社...
会社を設立したいと考えた時、設立日をいつにするべきか判断が難しいと思います。思い入れのある日や縁起の良い日でも […]
-
個人事業主の税務調査...
税務調査とは、税務署が行う納税者が税務申告を適正に申告しているかの調査を指します。 税務調査される企 […]
よく検索されるキーワード
税理士紹介
岡田 悦子[おかだ えつこ]
法人・個人を問わずお客様の課題にしっかりと向きあい、最善の未来に向けお手伝いさせて頂きます。法人のお客様には、企業経営に関する知識、ノウハウを提供し、経営にかかわる課題解決をサポートいたします。お客様の事業発展に寄与することが税理士の存在価値であると私たちは考えています。個人のお客様には円滑な相続・資産運用を行うことにより、ご家族の皆様の資産面での不安を取り除き、良き相談役としてご家族皆様の幸せな未来の実現にむかってサポートしていきます。我々はその実現を支えるチームであり続けたい。信頼できる最高のパートナーとして。
- 所属団体
- 名古屋税理士会 昭和支部
事務所概要
- 事務所名
- 岡田税理士事務所
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番31号 清原名古屋ビル7階
- 電話番号
- 052-875-5607
- FAX
- 052-875-5608
- 営業時間
- 平日10:00~18:00 土日祝10:00~22:00