土地を売却する際にかかる譲渡所得税|節税する方法はある?
さまざまな理由によって土地を売却する際には、譲渡所得税がかかります。
想定外の出費を抑えるという意味でも、節税する方法も知っておくといいでしょう。
そこで、この記事では譲渡所得税に関して基本的な情報や節税の方法を解説していきます。
譲渡所得税とは?
譲渡所得税は、土地を売買したときにかかる税金です。
土地や建物の売買で生じる譲渡所得に対する税金は、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって税率が異なります。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税の計算方法は、まずは譲渡金額から土地や建物を取得した費用「取得費」と仲介手数料や測量のための費用などの「譲渡費用」を引きます。
さらに特別控除などがあるとそれを差し引き、課税譲渡所得金額を算出します。
この課税譲渡所得金額に対して、税金がかかることになります。
譲渡所得税の計算方法は長期譲渡所得の場合と短期譲渡所得の場合で、税率が変わるために注意する必要があります。
長期譲渡所得の場合
重要なポイントは土地や建物を売却した年の1月1日現在で、所有期間がどれくらいの土地を売却したかです。
その土地や建物の所有期間が5年を超えている場合には、「長期譲渡所得」となります。
長期譲渡所得の場合には所得税に対して15%、住民税に対して5%の税率がかかります。
短期譲渡所得の場合
保有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
短期譲渡所得の場合には所得税に対して30%、住民税に対して9%の税率がかかります。
譲渡所得税を節税する方法
譲渡所得税を節税する方法は、余計な税金を抑えるという意味でも重要です。
所有期間を考慮する
長期譲渡所得と短期譲渡所得では、長期譲渡所得のほうが税金が低くなります。
税率は2倍ほどの差があり、所有期間が5年前後である場合には、長期譲渡所得の対象になるまで待ってから売却することで大幅な節税になります。
特例・控除を利用
譲渡所得は特例・控除を利用すると、大幅な節税になる場合があります。
特例・控除を利用できるのは、以下の3つのケースです。
- マイホームを売ったときの特例
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特に知っておきたいのは、マイホームを売って譲渡益がある場合の特例です。
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらの場合でも、3000万円まで特別控除などの特例を利用できる可能性があります。
また、譲渡損失が生じた場合にも、損益通算や繰越控除などが適応される場合があります。
こうした控除や特例に関しては、国税局のホームページなどを確認するといいでしょう。
まとめ
譲渡所得税は土地を売却した際にかかる税金です。
他の所得とは区分して計算されるために、その算出方法などを知っておかなければ思わぬ税制上のトラブルを招きかねません。
スムーズに手続きを進めたい場合には、税理士に相談することも有効です。
当事務所が提供する基礎知識
-
事業承継税制における...
事業承継とは、会社を経営する権利を後継者に引き継ぐことを指します。中小企業が日本の経済や社会を支えていると言っ […]
-
会社設立時の資本金の...
会社を設立するときに資本金を定め、定款や登記書類へ記載しなければなりません。この資本金は登記簿謄本にも記載され […]
-
事業承継の流れ
会社の経営を次の世代にバトンタッチしていく事業承継。ここでは事業承継の流れについて解説していきます。  […]
-
補助金と助成金の違い
資金調達の方法の一つとして、補助金と助成金があります。これらはどちらも会社の事業に対して、もしくは会社が行って […]
-
法人税の中間納付とは...
法人税の納付というと、確定申告を思いうかべる人は多いのではないでしょうか。今回は確定申告とは異なる法人税の中間 […]
-
【税理士が解説】会社...
会社を設立したいと考えた時、設立日をいつにするべきか判断が難しいと思います。思い入れのある日や縁起の良い日でも […]
よく検索されるキーワード
税理士紹介

岡田 悦子[おかだ えつこ]
法人・個人を問わずお客様の課題にしっかりと向きあい、最善の未来に向けお手伝いさせて頂きます。法人のお客様には、企業経営に関する知識、ノウハウを提供し、経営にかかわる課題解決をサポートいたします。お客様の事業発展に寄与することが税理士の存在価値であると私たちは考えています。個人のお客様には円滑な相続・資産運用を行うことにより、ご家族の皆様の資産面での不安を取り除き、良き相談役としてご家族皆様の幸せな未来の実現にむかってサポートしていきます。我々はその実現を支えるチームであり続けたい。信頼できる最高のパートナーとして。
- 所属団体
- 名古屋税理士会 昭和支部
事務所概要
- 事務所名
- 岡田税理士事務所
- 所在地
- 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番31号 清原名古屋ビル7階
- 電話番号
- 052-875-5607
- FAX
- 052-875-5608
- 営業時間
- 平日10:00~18:00 土日祝10:00~22:00