相続税対策のための生前贈与と贈与税について
生前贈与を活用することで、相続税対策に繋がります。そのため、賢く節税するためにもこれらのことについて理解しておく必要があります。
生前贈与とは、生きているうちに子や孫に財産を受け渡すことを指します。生前贈与には、非課税枠が設けられており、このことを活用することで節税対策に繋がります。ただ、贈与の場合であっても、受け取った側に対して贈与税が発生します。そして、贈与税の税率は相続税よりも高いため、注意する必要があります。しかし、生前贈与には、利用できる非課税枠が設けられており、この非課税枠を活用することで、節税に繋がります。また、この他にも生前贈与には特定がいくつか設けられているため、組み合わせて活用することで、より相続税対策をすることができます。
■基礎控除
贈与税は、全ての種類の贈与臭いて、贈与の受け手側が年間110万円以内であれば、税率がかからないことになっています。この制度を活用し、毎年110万円以内で贈与を繰り返すことで大幅な節税に繋がります。
■夫婦間贈与
夫婦間の贈与においても、非課税枠が設けられています。具体的にこの非課税枠は、配偶者から贈与を際に適用されるもので、最大2000万円まで贈与税が控除されるというものです。しかし、この配偶者控除は、贈与の目的が限定されており、それは居住用の不動産、またはそれを購入するための資金の贈与とされています。
■相続時生産課税制度
相続時生産課税制度とは、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子供、孫が贈与を受ける場合に使うことができる制度です。しかし、この制度で非課税となるのは贈与税のみであり、相続税は発生します。そのため、贈与した際には税金が発生せず、贈与を行なった者が亡くなった際に相続税として税金が発生します。具体的な金額については、2500万円以内で贈与税が非課税となります。
このように、生前贈与には非課税枠が設けられています。どの非課税枠を活用することができるのかを理解し、上手く活用することで、大きな節税に繋がります。
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