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株式会社と合同会社の違い

会社の形態には株式会社をはじめ、合同会社、合資会社、合名会社など多くの形態がありますが、株式会社と合同会社では主に次のような違いがあります。

 

〇設立費用
株式会社と合同会社では、設立費用が異なります。株式会社では、登録免許税に違いがあります。株式会社の方が登録免許税が高く設定されており、合同会社の方が資金的には余裕のある設立が可能となります。

 

〇出資の方法
株式会社は出資者に株式を発行することによって、会社の資本を調達することになります。株式会社では株主が最終的な決定権を持っていますが、実質的な経営権は代表取締役にあります。一方合同会社は、出資者は合同会社の「社員」として登記され、出資者が実質的な経営者となります。

 

〇議決権
株式会社は取得している株式の数=出資金額に応じて議決権が配分されています。しかし、合同会社の場合には、出資者はいくら出資していようが一人一票もしくは定款に記載している議決権しか持っておらず、経営的な判断は多数決となるケースが多くなります。

 

岡田税理士事務所では、名古屋市、一宮市、稲沢市、日進市を中心に愛知県、岐阜県、三重県のエリアで、「会社設立」、「節税対策」、「税務調査」などといった税務相談を承っております。また資金調達のための補助金、助成金についても対応しておりますので、税務に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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岡田 悦子

岡田 悦子[おかだ えつこ]

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